金星会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、啓明学院金星会と称す。
- 第2条
- 本会は、本部を啓明学院内に置く。所在地 神戸市須磨区横尾9丁目5番1号。
その他、便宜上の地に役員会の承認を経て支部を置くことが出来る。
- 第3条
- 本会は、会員相互の親睦をはかり、連絡を密にし、且つ母校の発展に寄与することを、その目的とする。
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 総会の開催
- 会報の発行
- 学年幹事会の開催
- 学院生徒に対する支援
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 組織
- 第5条
- 本会は、次の会員をもって組織する。
正会員 本校卒業生
特別会員 役員会の承認した者
第3章 役員及び幹事
- 第6条
- 本会には、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
書記 2名
会計 2名
監査役 2名
顧問 1名:啓明学院院長
但し、必要な場合、顧問、会長が推薦し、役員会での決定により下記の役員をおくことが出来る。
名誉会長 1名:会長経験20年以上の者がこれに当たる。
役員補佐 若干名:周年行事などの準備にむけて役員と共に業務を行う。任期は定めない。
- 第7条
- 役員の任務は次の通りとする。
会長 :会務を統轄し、本会を代表とする。
副会長:会長を補佐し、会長不在の時は、これを代行する。
書記 :役員会ならびに同窓会活動の記録を作成する。
会計 :会務を執行し、会計をつかさどる。
監査役:会計の監査、総会等本会の運営の監査にあたる。
- 第8条
- 会長の任期は、3年とする。但し、留任を妨げない。
- 第9条
- 各役員の任期は、3年とする。但し、留任を妨げない。尚、任期が満了しても、新たに役員が選出されるまで、引き続きその職務を継続する。
- 第10条
- 役員が退任しようとするときは、退任の旨を会長に伝え、役員会の承認を得るものとする。
- 第11条
- 役員に欠員を生じた場合は、必要に応じ役員会の議決を経て選出または委嘱する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
- 第12条
- 本会は、次の学年幹事を置く。
学年幹事:各回生1~3名。
学年幹事の変更については、役員会でこれを決める。学年幹事の任期は定めない。
- 第13条
- 本会は、次の同窓会係を置く。
同窓会係:若干名。啓明学院卒業生教職員同窓会係
- 第14条
- 役員会は、会長以下役員により構成される。
- 第15条
- 役員会は、次の事項を協議決定する。
- 同窓会のための事項
- 会長、役員、学年幹事、役員補佐の推薦及び決定
- 会報の発行
- 緊急を要する問題の処理
- その他必要と認めた事項
- 第16条
- 役員会は、原則として月に1回、会長が招集する。
但し、役員の3分の1以上の要求があれば、これを開かねばならない。
- 第17条
- 役員会の決定は、過半数の出席者を要し、その過半数を以て行う。
- 第18条
- 学年幹事会は、原則として年に1回、7月の土曜日に開催する。
第4章 総会
- 第19条
- 総会は、正会員で構成し、会長が招集する。
- 3年に1回開催することを原則とする。
- 必要に応じ、臨時総会を開くことが出来る。
- 総会の議長は、正会員の中よりその都度選出する。
- 総会の議事は、出席者の過半数で決する。
- 会長若しくは役員会の提出する議案及びその他の動機を決議し、かつ会員の親睦を図ることとする。
第5章 会計
- 第20条
- 本会の会計は、入会金・終身会費および寄付でこれを運営する。
- 第21条
- 啓明学院中学校・高等学校(編)入学者は入会金を納める。金額は役員会で決める。
但し、啓明学院中学校より同高等学校への内部進学者は、この限りではない。
- 第22条
- 同窓会入会者は、終身会費を納める。金額は役員会で決める。
- 第23条
- 本会は、寄付を受けることが出来る。
- 第24条
- 本会の収支決算および財産目録は、総会で報告し、その承認を求める。
- 第25条
- 本会の会計は、監査役による監査を受けなければならない。
- 第26条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
第6章 改定
- 第27条
- 本会則は、役員会において検討の上、変更することが出来る。
第7章 付則
- 本会則は1993年4月1日に改定する。
- 本会則は2005年11月5日に改定する。
- 本会則は2006年3月29日に改定する。
- 本会則は2012年3月30日に改定する。
- 本会則は2015年12月9日に改定する。
- 本会則は2019年1月25日に改訂する。
- 本会則は2020年10月14日に改訂する。