金星会について

About Kinseikai

金星会会則

第1章 総則

第1条
本会は、啓明学院金星会と称す。
第2条
本会は、本部を啓明学院内に置く。所在地 神戸市須磨区横尾9丁目5番1号。
その他、便宜上の地に役員会の承認を経て支部を置くことが出来る。
第3条
本会は、会員相互の親睦をはかり、連絡を密にし、且つ母校の発展に寄与することを、その目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 総会の開催
  2. 会報の発行
  3. 学年幹事会の開催
  4. 学院生徒に対する支援
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 組織

第5条
本会は、次の会員をもって組織する。
正会員  本校卒業生
特別会員 役員会の承認した者

第3章 役員及び幹事

第6条
本会には、次の役員を置く。
会長  1名
副会長 1名
書記  2名
会計  2名
監査役 2名
顧問  1名:啓明学院院長
但し、必要な場合、顧問、会長が推薦し、役員会での決定により下記の役員をおくことが出来る。
名誉会長 1名:会長経験20年以上の者がこれに当たる。
役員補佐 若干名:周年行事などの準備にむけて役員と共に業務を行う。任期は定めない。
第7条
役員の任務は次の通りとする。
会長 :会務を統轄し、本会を代表とする。
副会長:会長を補佐し、会長不在の時は、これを代行する。
書記 :役員会ならびに同窓会活動の記録を作成する。
会計 :会務を執行し、会計をつかさどる。
監査役:会計の監査、総会等本会の運営の監査にあたる。
第8条
会長の任期は、3年とする。但し、留任を妨げない。
第9条
各役員の任期は、3年とする。但し、留任を妨げない。尚、任期が満了しても、新たに役員が選出されるまで、引き続きその職務を継続する。
第10条
役員が退任しようとするときは、退任の旨を会長に伝え、役員会の承認を得るものとする。
第11条
役員に欠員を生じた場合は、必要に応じ役員会の議決を経て選出または委嘱する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
第12条
本会は、次の学年幹事を置く。
学年幹事:各回生1~3名。
学年幹事の変更については、役員会でこれを決める。学年幹事の任期は定めない。
第13条
本会は、次の同窓会係を置く。
同窓会係:若干名。啓明学院卒業生教職員同窓会係
第14条
役員会は、会長以下役員により構成される。
第15条
役員会は、次の事項を協議決定する。
  1. 同窓会のための事項
  2. 会長、役員、学年幹事、役員補佐の推薦及び決定
  3. 会報の発行
  4. 緊急を要する問題の処理
  5. その他必要と認めた事項
第16条
役員会は、原則として月に1回、会長が招集する。
但し、役員の3分の1以上の要求があれば、これを開かねばならない。
第17条
役員会の決定は、過半数の出席者を要し、その過半数を以て行う。
第18条
学年幹事会は、原則として年に1回、7月の土曜日に開催する。

第4章 総会

第19条
総会は、正会員で構成し、会長が招集する。
  1. 3年に1回開催することを原則とする。
  2. 必要に応じ、臨時総会を開くことが出来る。
  3. 総会の議長は、正会員の中よりその都度選出する。
  4. 総会の議事は、出席者の過半数で決する。
  5. 会長若しくは役員会の提出する議案及びその他の動機を決議し、かつ会員の親睦を図ることとする。

第5章 会計

第20条
本会の会計は、入会金・終身会費および寄付でこれを運営する。
第21条
啓明学院中学校・高等学校(編)入学者は入会金を納める。金額は役員会で決める。
但し、啓明学院中学校より同高等学校への内部進学者は、この限りではない。
第22条
同窓会入会者は、終身会費を納める。金額は役員会で決める。
第23条
本会は、寄付を受けることが出来る。
第24条
本会の収支決算および財産目録は、総会で報告し、その承認を求める。
第25条
本会の会計は、監査役による監査を受けなければならない。
第26条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

第6章 改定

第27条
本会則は、役員会において検討の上、変更することが出来る。

第7章 付則

  1. 本会則は1993年4月1日に改定する。
  2. 本会則は2005年11月5日に改定する。
  3. 本会則は2006年3月29日に改定する。
  4. 本会則は2012年3月30日に改定する。
  5. 本会則は2015年12月9日に改定する。
  6. 本会則は2019年1月25日に改訂する。
  7. 本会則は2020年10月14日に改訂する。